大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和27年(う)2229号 判決 1952年9月27日

控訴人 被告人 斎藤登 外一名

弁護人 高沢正治 外二名

検察官 司波実関与

主文

被告人斎藤登の本件控訴を棄却する。

原判決中被告人樋口栄蔵に関する部分を破棄する。

被告人樋口栄蔵を懲役一年に処する。

理由

本件控訴の趣旨は、末尾添附の弁護人宮城実同榊純義同高沢正治各作成名義の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつてこれに対して当裁判所は、次のとおり判断する。(尚高沢弁護人作成名義の控訴趣意書補足追完書は趣意書提出期間後の提出にかかるから、同人の控訴趣意書に包含される部分についてのみ判断する。)

宮城弁護人控訴趣意第一点、高沢弁護人控訴趣意第二点について、

仍つて按ずるに、訴因は起訴にかかる公訴事実を法律的に整備したものであつて、裁判所及び訴訟当事者を拘束する結果、起訴状にこれを明示するにはできる限り、日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してすることを要すること、刑事訴訟法第二五六条に規定するとおりである。而して各所論指摘の起訴状記載の訴因につき検討するに、孰れも犯罪の日時、場所、方法、目的物及び被害者名等の記載の存すること洵に明らかなところであるが、只騙取の日時の因子につき、不明確なものがあり、訴因の明示として必らずしも完全なものとは謂うことができない。然し乍らこれについては原審第十四回公判廷において、検察官より具体的に判然と補足追完していること同日の公判調書の記載に徴し明白であつて(同公判調書中検察官補足陳述の追起訴状中第二の十第二の六第二の七第二の十一第二の十三第二の十四とあるは追起訴状第十第七第六第十一第十三第十四の明らかな誤認と認める)、訴因の特定として毫も欠くるところがない。或は訴因につき補足追完が許さるべきか否につき異論の存するものあるも、訴因が訴因として全然不特定のものであり、何が起訴されたか訴訟の物体が判明せず、従つて亦被告人において再訴の抗弁をしてよいか否か判らない程度のものならんか、固より其の起訴は無効であつて斯くの如き訴因の記載につき、補足追完の許すべからざるは勿論であるが、本件訴因の如く、因子の一部に聊か不明確なものあるとも、全体としては訴訟の物体が判明し、再訴の抗弁につき疑義を抱く余地なき程度に特定して居り、且つ被告人の防禦の面においても全然無関係と認め得られる以上、これを積極に解し起訴の効力を認むべきことこそ訴訟経済の原則にも添う所以であつて、原審が、所論指摘の各訴因中の不明確なものにつき検察官をして、補足追完せしめて、審理判決したのは、正に右と同趣旨に出たる当然の措置であつて、原審には毫も所論の如き違法なく、各論旨はその理由がない。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

弁護人宮城実の控訴趣意

第一点原裁判所は、不法に公訴を受理したる違反がある。

被告人樋口に対する本件起訴状は、訴因を明示せざる違法があり従つて刑事訴訟法第二百三十八条第四号に則り公訴は棄却さるべきであつた。

本件被告人樋口に対する起訴状を査するに、公訴事実(抄録に止める)

第二其の都度同所で同人から現金合計約金二万八千五百円をとあつて右は一回の受領金額なりや、或はその都度合計約金二万八千五百円交付を受けたるものなりや、或は又二回に合計約金二万八千五百円受領したるものなりや不明であり、訴因の数も明確でない。

第三昭和二十四年一月二十日頃嘘をいうたという事実は、未遂に終りたるものなりや、或は同月二十五日に嘘をいうて金三万円受取つた事実に対する準備行動なりしや、犯罪の態様訴因の数明確を欠く。

第四二回に欺して合計約金九万五千円騙取したというのなら、一回の受領金額幾何なりしや、又訴因の数も不明である。

以上訴因の個数各個の事実に於ける欺罔手段、一回の騙取金額及その回数等一切不明である。要するに本件起訴状は訴因を明示せず罪となるべき事実を特定せざる違法あるに帰する。抑も、現行刑事訴訟法は当事者訴訟主義に重点を置き、所謂起訴状一本主義を採用して居るのであるから、旧来の大陸主義的職権中心主義の刑事訴訟法と異なり、公訴事実は訴因を明示し、裁判所に向つても亦被告人に対しても起訴状自体によつて、公訴事実の全貌その内容が十分且正確に理解し得らるるよう、殊に被告人に対してはその攻撃防禦の権利を十分に遂行し得らるるよう、又完全にその準備用意の整え得らるるよう、詳細且特定明確に記載せられなければならない。このことは憲法第三十九条の規定に徴すも明白であり、当然である。

訴因は、最早在来の刑事訴訟手続におけるが如き単なる公訴事実の観念とは異なり、法律的に整理され構成せられたる事実であつて、極めて厳格なる意味における公判審理の唯一無二の対照を形成し、従つてその不明不確定は刑事訴訟法第二百五十六条の規定に違反し、公訴提起の無効を来たし同法第三百三十八条第四号に則り、公訴は棄却せらるべきものである。然るに原裁判所は、この不適法なる公訴を受理し漫然と審理を進め有罪の判決を宣告したものであつて、破棄せらるべきこと当然である。(東京高等裁判所 昭和二十五年三月四日第十二刑事部判決参照)

弁護人高沢正治の控訴趣意

第二点原判決は訴因の特定しない不適法無効の公訴を有効なものとして受理したものであるから此の点において破棄せらるべきものである。

原判決が素と単純一罪である可き一ケの欺罔行為により数回にわたつて罪物の交付を受けた本件大半の事案を数ケの罪として併合罪として処断するの誤りを犯していることは後述する如くであつたが此の原判決の混乱の端を作つたのは昭和二十三年十二月付起訴状公訴事実の記載であると云わなければならない。

右起訴状公訴事実の記載中第二事実二、第六、第七、第十、第十一、第十三、第十四各事実を見ると、一見これらの各事実中に包含された数個の財物交付行為の都度詐欺罪が成立するものとしてこれらの凡てを併合罪として起訴しているものの如く又一見これらの各事実を夫々一罪として起訴しているものの如く、前者とすれば各訴因について欺罔の方法交付を受けた金額三回以上に欺取行為が行われた場合はその犯罪のあつた日、特に第十一、第十三事実中に包含される罪数は何ケであるか等全く定かでなく刑訴法第二百五十六条第三項に規定する「訴因を明示するにはできる限り日時場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定し」なければならないとの趣旨が全然無視されていると云わなければならない。だが又後者としてもこれらの各事実について欺罔行為が何時如何にして行われたか等明確でなく充分に訴因が特定されているとは云い得ないし、抑々これ等各事実が果して単純一罪にかかる事実であるか包含される財物収受行為の数に相応する罪が成立するものとして併合罪たる可きかを一見判断し得ないこと自体が訴因の特定していずとの非難を免れぬところであろう。

然るに原審第十四回公判調書(一〇八丁以下)によつて裁判官に対し検察官の釈明するところを見るに検察官としては本件を前記の前者即ち各事実中に数罪が含まれているものと見て起訴したものの如く各騙取の日及び金額等を口頭で以つて明らかにしている。

抑々「訴因の特定ということは絶対であつて、これが特定していない起訴は無効であり後日補正追完によつて有効となるべき性質のものでない」刑事訴訟法「第三百十二条には訴因の変更が許されているがこれは訴因の特定していることを前提として特定した訴因を変更するということであつて不特定な訴因を補充追完してその特定を許す趣旨ではない」(東京高等裁判所刑事第十二部昭和二十五年三月四日言渡判決)から右の検察官の釈明が決して頭書の訴因不特定の瑕疵を補充追完する効力を持つことのないことは明瞭である。若し仮りに訴因の補充追完が訴因変更の形式で許されるものとしても前記検察官の釈明は単なる釈明であつて決して訴因変更の形式を取るものでなく従つて訴因変更の効力を生ずるものではないと信ずる。而も右の釈明に従えば被告人に対する追起訴状

第二の二の犯罪場所が福田信一方と変更された外(此の変更も証拠関係に紛合せぬもので判決では変更後に戻つて福田清吉方を犯罪場所とする)

追起訴状中該当事実と見出し得ぬ第二の十第二の六、第二の七、第二の十一、第二の十三、第二の十四等が明らかにされたと云うことになる。一歩譲つて釈明内容より判断して追起訴状中第十、第六、第七、第十一、第十三、第十四等を明らかにしたものとして、この釈明に従えば第六事実は犯罪日時及び犯罪場所及び詐取金額等が殆んど第七事実と交換されたかの如く寧ろ事実の同一性の範囲を超えた変更が行われて居り第十三事実は犯罪場所が第二の二の場合と同様小川嘉三方から喜三方に変更されたことになる。即ちその釈明は元来訴因の不明確な起訴状の記載を益々混乱せしめる体のものに過ぎない。

然るに原審裁判官は右不完全な釈明を以つて満足し弁護人及び被告人に何ら意見陳述の機会を与えず釈明後直ちに証拠調を終了し審理を終結するの挙に出ているのは畢竟原審裁判官が訴因の特定と云うことの重大性を認識せず訴訟法の訴因の規定を軽視して被告人の防禦権の行使に充分に意を至さなかつた証拠と云うの他あるまい。以上要するに原判決は訴因の特定せぬ無効の公訴を不法に受理した違法があり破棄を免れぬものである。

(その他の控訴趣意は省略する。)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例